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小田原の相続・遺言に強い税理士事務所

加算税や延滞税について

申告期限までに間に合わなかった場合は・・・

相続税の申告期限は、基本的に「相続発生の日から10か月以内」となっています。もし、この申告期限までに申告・納付が間に合わなかった場合でも、申告する必要があれば必ず申告しなければなりません。

このように申告期限を超えて申告することを「期限後申告」と言い、加算税や延滞税などのペナルティの対象となります。

無申告の場合には「無申告加算税」というペナルティがかかります。本来の納税額に対して15~20%の税率の加算税が課されるのです。

また、期限後申告には「延滞税」というペナルティもかかります。申告期限の翌日から実際に納付した日までの期間に応じた利息のような税金です。延滞税の割合は2.8~9.2%ほどですが、銀行金利よりもかなり高い利率です。

税務調査など税務署からの指摘で期限後申告を行った場合には、高率の無申告加算税が課せられますが、自主的に期限後申告を行った場合には5%の加算税で済みます。

もし期限までに間に合わなかったとしても、できるだけ早く対応したほうが余計な税金を払わなくて済むのです。

申告額した財産が少なかった場合には・・・

申告期限内に申告が完了した場合でも、申告した財産に漏れがあったり税額を少なく申告してしまった場合には修正申告が必要となります。

自分で間違いや漏れに気づき、自主的に修正申告を行った場合には加算税はかかりません。

税務調査や税務署からの指摘で間違いが発覚した場合には「過少申告加算税」というペナルティがかかります。

過少申告加算税は、追加で納付すべき相続税額の10~15%の税率で課されます。

故意に申告しなかった場合には・・・

相続税について申告しなければならないと知りながら故意に申告書の提出をしなかったり、申告しなけらばならない財産を隠していた場合など、悪質な方法で税金を免れようとした場合には「重加算税」という最も重いペナルティが課せられます。

重加算税の割合は本来納付すべき納税額に対して35~40%の税率で課せられます。また、刑事罰も課されることもあり犯罪として処分されることもありますので絶対にやめましょう。

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