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小田原の相続・遺言に強い税理士事務所

相続税申告により多額の納税が必要になった場合、相続財産のなかに預貯金などが多ければ税金を納めることができますが、不動産の占める割合が多い場合、納税資金に困ってしまうケースが良くあります。

相続というものは突然起こってしまうもの。万全な準備ができているケースはそう多くはありません。

急に発生してしまった相続税について、一度に全額を払えない場合には「延納」と「物納」という2つの特例が認められています。

延納制度について

相続税は、現金で全額を一括納付するのが原則です。ただ、相続財産に占める不動産の割合が多い場合などの一定の条件が整えば、所定の手続きを踏むことにより分割で相続税を納付すること(延納と言います)が認められています。ただ、延納する場合には1.2~6.0%の割合で利子税を払う必要があります。

延納の期間は5年から最長20年まで認められるケースがあります。

延納制度を利用するための条件

次の要件をすべて満たす場合に延納を申請することができます。

① 相続税の納税額が10万円を超えている場合
② 金銭で納付をすることが困難な場合
③ 延納額に相当する担保を提供すること
※納付税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要
④ 延納申請書を相続税の納税期限までに税務署に提出した場合

延納を受けることができる期間や利子税の割合は、相続財産の状況によって変わってきます。また担保に提供する財産も良く選定しないと思うように売却できなくなってしまうこともあります。また、分割納付はメリットがあるように感じますが、利子税の割合は銀行金利よりも割高であることが多いので、良く検討してから申請を行うようにしましょう。

物納制度について

延納制度を利用しても相続税の納付が困難な場合には、所定の手続きを踏むことにより、金銭以外の不動産や有価証券などで納付をすること(物納と言います)が認められています。ただ、何でもかんでも物納できるというわけではありません。

物納の対象となる財産は下記のように定められています。

次の順番でに従って物納の対象となっていきます。

第一順位 国債や地方債など換金性の高い債券、売却可能な不動産など
第二順位 社債や株式などの有価証券
第三順位 車などの動産

調整区域内の土地や抵当権が付いている土地など、売却が難しい財産(物納不適格財産)については物納を行うことができません。また、第一順位の財産を所有したまま、第二順位の財産を物納することは原則的に認められていません。

物納を行う場合には、相続開始から10ヶ月以内(相続税の申告納付期限)に税務署に物納申請書を提出し許可を受けなければなりません。

また、物納の手続をした後でも、一定期間内であれば、物納申請を撤回して金銭による納付により相続税を納めることも出来ます。

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