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小田原の相続・遺言に強い税理士事務所

遺言書というものは、相続が起きた場合に大きな影響を与える重要な書類です。遺言書があるのか無いのかということは、相続をスムーズに進めるためにも重要な要素なのです。内容によっては、相続後の家族関係を左右してしまう可能性もあるのです。

ただ遺言書が残されていたものの、遺言書が2通残されていた場合にはどちらの遺言書が有効になるのでしょうか。

このような場合、2通のうち記載された日付が新しいものが効力のある遺言書となり、日付の古いものは無効となります。

兄弟それぞれに遺言書が渡されていて、その内容が同一の財産に対する内容であれば、日付の新しいほうが有効となります。

しかし、もし遺言書の内容がそれぞれ別々で、それぞれの財産にも抵触しない場合には、どちらの遺言書も有効ということになります。例えば、片方はお金に対する内容、もう片方は不動産などお金以外の内容の遺言状だった場合には、どちらの遺言状も効力を発揮することになるのです。

そのため遺言状が2通以上残されていた場合には、まずその内容を確認する必要があります。その内容に不合理な部分が無いかどうかを確認し、問題がなければどちらも遺言状の内容に従います。もし内容が同じ財産に対するものであれば、日付の新しい遺言状の内容が有効となるのです。

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