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小田原の相続・遺言に強い税理士事務所

相続人が2名以上いる場合には、相続財産はいったん相続人全員の共同所有というカタチになります。共同所有のままでは管理も大変ですし、売却や換金をするのにも手間がかかります。そのため、相続財産をどのように分けるのかの話し合い(遺産分割協議)を行う必要があるのです。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を書面にしたもので、この書面をもとに相続財産の名義変更などの手続きを行っていくことになります。

遺産分割協議がまとまって、相続人全員の共同所有であった相続財産が、相続人一人一人の個別の所有財産となります。

相続財産の分割を円滑に行うためにも、正しい形で遺産分割協議書の作成を行いましょう。

遺産分割協議書の書き方について

遺産分割協議書はどのような書式で書いてもかまいせんが、必ず記載しなければならないポイントがいくつかあります。

【ポイント1】相続人全員の了承が必要です

遺産分割協議は、必ず法律で定められた相続人(法定相続人)全員が承諾しなければなりません。戸籍などを調査して、相続人に漏れがないようにしましょう。

※ 相続人全員が集まって話し合いをしなければならないわけではありません。分割の内容について相続人全員が了承できればそれで構いません。

実際の流れとしては、遺産分割協議書の案を作成して相続人全員に確認していただき、内容に納得していただければ、それぞれの方の実印を押していただく方法が一般的です。

【ポイント2】できるだけ署名してもらいましょう!

遺産分割協議書の最後に、各相続人に署名押印していただく欄をつくります。この署名押印については、法律的に署名でなく記名でも構わないことになっています。ただ、後々のトラブルを防ぐために、できるだけ署名してもらうようにしましょう。

ちなみに印鑑は必ず実印を使用して印鑑証明書を添付してください。(実印でないと不動産登記や銀行預金の名義変更が行えません)

【ポイント3】財産の書き方に気を付けましょう

財産の表記方法には気を付けましょう。記載方法によっては登記や名義変更が行えない場合があります。

  • 不動産の場合・・・登記簿謄本に記載された内容の通りに表記しましょう。
  • 銀行預金の場合・・・支店名・口座種別・口座番号を正しく表記しましょう。

【ポイント4】割り印が必要

相続財産が多い方の場合、遺産分割協議書が何枚にもなってしまう場合があります。そのような場合には、法定相続人全員の実印で割り印していただく必要があります。

上記は遺産分割協議書を作成するうえで重要なポイントとなりますので気を付けるようにしましょう。

特別なケース

【相続人が未成年の場合】

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は法律的な手続きに制限があります。したがって、通常の方法では遺産分割協議書の作成が出来ませんので、次のうちどちらかの方法を選択する必要があります。

  1. 未成年者が成人になるまで待ってから遺産分割協議を行う
  2. 未成年者に代理人をたてて遺産分割協議をする

一般的に未成年者の代理人には親がなることが多いのですが、相続の場合には親子がそろって相続人となることがよくあります。このようなケースですと、法律的に親が未成年の子供の代理人となることができません。

実務的には、弁護士など親以外の誰かを特別代理人として選定して処理を行っていくこととなります。

【相続人が行方不明の場合】

相続人の中に行方不明者がいる場合には、次のうちいずれかの方法を選択する必要があります。

  1. 裁判所の失踪宣告を待ってから遺産分割協議を行う
  2. 裁判所で財産管理人を選任し、遺産分割協議を行う

実務的には(2)の方法により処理を進めていくことのほうが多いようです。

【相続人が認知症などの場合】

相続人の中には認知症などでご自身の意思表示を行うことが難しい方もいます。このような場合でも、一時的にも意思が確認できれば遺産分割協議は可能です。

一時的にも意思表示することができない場合には「成年後見人の選任」などを行う必要があります。成年後見の申し立てを家庭裁判所に行い、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

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