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小田原の相続・遺言に強い税理士事務所

相続人が確定し、相続すべき財産がある程度分かってきたら、次にどのように財産を分けていくかを決める必要があります。どのように財産を分けるかを話し合うことを「遺産分割協議」といいますが、相続の手続きの中で一番大事なポイントとなります。

民法においては、誰がどのように取得する権利があるのかという規定がありますが、相続人で話し合えばどのように財産を分けても良いことになっています。民法の定めに従って財産を分けることを「法定分割」といいますが、実際には相続人全員で話し合って財産の分割をするケースがほとんどです。

ただ、やはり相続人それぞれに色々な思惑があるので、なかなかすんなりと分割協議がまとまることは難しいといえます。何かしらの基準がなければ、円満な分割を行うことは難しいのです。

そこで、分割協議を行う上での基本的な考え方をご紹介したいと思います。

遺産分割の3つの方法

遺産分割の方法として、次の3つの考え方があります。

これらの方法は基本的な遺産分割を行う上でのアプローチとなります。
相続人で話し合いを行う上で、考え方の一つの基準となりますのでご参考にしてください。

「現物分割」という考え方

相続財産のうち、個別に誰がどの財産を取得していくのかを決める方法のことを「現物分割」といいます。

最も基本となる遺産分割の方法がこの「現物分割」という方法です。
例えば、親が住んでいた自宅については母親が取得し、預貯金は同居の長男が取得。次男は株式などの有価証券を取得するというように、個別の財産をそれぞれの相続人が取得するという考え方です。
相続財産そのものを現物として分けていく方法です。

ただ、すべてキレイに分割することができる財産であればよいのですが、大きな土地のように各相続人の相続分をキッチリと分割することができないような財産もあります。
そのような場合には現物分割だけではうまく協議がまとまらないこともあるのです。

「代償分割」という考え方

ある特定の相続人が、特定の財産全体を相続する代わりとして、ほかの相続人に金銭などで生産するような方法を「代償分割」といいます。

大きな土地のようにキレイに分割できないような財産がある場合、一人の相続人がその土地全体を取得してしまうとバランスが取れないケースがあります。そのような場合には、土地全体を取得した相続人が、他の相続人に対して金銭等で精算をすれば、各相続人間のバランスを保つことができます。
代償分割にはいろいろな方法がありますので、詳細は専門家にご相談ください。

「換価分割」という考え方

土地や建物など分けることが難しい財産を、売却などしてお金に変えたうえで相続をする方法を「換価分割」といいます。

換価分割をする場合には、売却をするための費用や売却の際の譲渡所得税などの費用が発生してしまうことが多いため、それらも考慮したうえで検討を行う必要があります。

「現物分割」「代償分割」「換価分割」などの方法により、相続人の間で話し合いを行ってどのように財産を分けるかを決めていきます。話し合いがまとまったらこれらのことを確定させるために「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書について詳しくはこちら>>>

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