<img class=”size-full wp-image-394 alignnone” src=”https://www.souzoku-odawara.com/wp-content/uploads/2018/12/a1130_000416-350×233.jpg” alt=”” width=”350″ height=”233″ />
財産や家などを所有している場合、自分が亡くなった後にそれをどうするかが大きな問題となります。
もし遺言を残していた場合、基本的にその遺言の内容に従って分割が進められます。
遺言で指定された相続人が財産や家を相続することになるわけですが、遺言が無い場合はどのようにして相続を行うことになるのでしょう?
このような場合、遺言で指定された相続人がいませんので、<span style=”color: #ff0000;”><strong>相続権がある相続人全てで協議をする必要があります。</strong></span>
相続人同士で話し合いを行い、どのように財産を分けるかを決めていきます。
うまくまとまればいいのですが、なかなか話し合いがまとまらないケースも少なくありません。
そのような場合には、<span style=”color: #ff0000;”><strong>法定相続</strong></span>という方法を用いて家庭裁判所に遺産分割の調停・審判の申立を行うことになります。
裁判所では、まず話し合いでの解決を模索することになりますが、それが不調に終わった場合は審判手続きに移行します。
審判手続きによる遺産分割は、民法で定められた法定相続割合を基準にして行うことになり、亡くなった人の配偶者、その子供、亡くなった人の父母、兄弟の順で法定相続の割合が決まることになります。
もちろん相続人が配偶者しかいなければ配偶者が全て相続することになりますし、配偶者も亡くなっていて親も兄弟もいない場合には、その子供が全部を相続する形となります。
要するに<span style=”color: #ff0000;”><strong>相続人の人数によって相続の割合が異なるわけです。</strong></span>