小田原の相続税に強い税理士事務所

神奈川県小田原市飯田岡91-3

小田原の相続税に強い税理士事務所

農地の相続をお考えの皆様へ

農業に従事している方、特に住宅地に近い地域で農業を営んでいる方にとって相続税の問題はとても深刻なものです。山間部や町から離れた地域で農業を営んでいる方と違い、住宅地に面した地域で農業を行う場合には、一般的な農地よりも財産評価が高くなる傾向があります。

相続税を払うために、先祖代々守ってきた田や畑を手放さなければならなくなるというケースも珍しくありません。

また、農業収入だけで生活をしていくのは難しい時代です。多くの農家の方が、会社に勤めたりアパートを経営したりと農業収入以外の部分に頼る兼業農家となっています。

都内などの都市部の農家の方なら遊休地にアパートを立てて不動産収入を得ることも可能かもしれませんが、地方の農家が同じようにアパートを建ててもうまくいきません。

「農業をする以外に土地の活用がない」

その様に考えられている農家が多いのも事実です。

1.農地の相続の課題

農地については、日本の政策的に簡単に売買や名義変更などが行えないようになっています。農家以外の方が農地を取得しても、農業を行うノウハウを持っていないために耕作が行えないと思われているためです。

農地を取得する場合には農業のノウハウを持っていることを証明するため、地域の農業委員会で農地法上の許可を得る必要があるのです。ただ、相続の場合だけは、農地法の許可を得ずに相続によって農地を取得することが出来ます。

農地の所有者が死亡して相続が発生した場合にだけ、その名義変更に農地法の許可は不要なのです。

2.農地の相続に関する特例

農地を相続した相続人が農業を続ける場合には、相続税の納税について特例があります。

それは相続により取得した農地等の価額のうち、農業投資価格を超える部分に相当する相続税を猶予してくれるというものです。

相続税を支払うために農地を売却せざるを得なくなってしまえば、日本で農業をしてくれる人がいなくなってしまいます。それでは本末転倒になってしまいますからね。農業については国全体で保護していこうという表れなのです。

さらに、その納税を猶予された金額については、次のうちのいずれかに該当すれば免除されるのです。

  • その農地を相続した相続人が死亡した場合
  • 相続してから20年間農業を継続した場合

相続した農地の全部を農業後継者に一括生前贈与し、その贈与税について納税猶予の特例を受ける場合

3.農地の相続をサポートします!

農家の悩みは農家でなければ分からないことも多いものです。
実家が農家でもある税理士であれば親身になって農家の相続のサポートが出来ます!

相続対策だけでなく資産運用や不動産経営など、農家の皆様に節税対策や事業経営のアドバイスも行います。

農地の納税猶予についても専門家がしっかりとサポートします。
農業を新しく始めたい「就農サポート」だけでなく、農業をやめたい、脱却したい「離農サポート」も行っています。

 

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