skip to Main Content
小田原の相続・遺言に強い税理士事務所

生命保険を活用した相続対策

生命保険を活用すれば、とても有効な相続対策が出来るということをご存知でしょうか。相続対策と言うと、借金してアパートを建てたり、遺言を書いたりというような大がかりなことを想像するかもしれませんが、生命保険を使えば簡単に相続対策が出来ます。

① 相続が発生してすぐにお金が入ってくる

相続が発生した場合、どのように財産を分けるかが決まるまでは勝手に財産を処分できません。銀行からお金を引き出そうと思っても出来ないのです。

その点、生命保険であれば、まとまったお金が生命保険金として支払われます。この生命保険金を使って葬儀費用にあてたり、円滑に分割するための資金にしたり、当面の生活費にあてることも出来るわけです。

② 相続税の計算でも優遇されている

受け取る生命保険金も相続税の課税の対象となりますが、一定額までは非課税となっています。法定相続人1人当たり500万円の非課税枠が用意されているのです。

例えば、法定相続人が3名の場合には、3人×500万円=1,500万円までの生命保険金は非課税となるのです。保険金を受け取る人が一人であったとしても、三人分の枠を使うことができるのでとても有利となっています。

③ 遺言のように使うことができる

生命保険の契約は保険金受取人を指定することができます。

例えば、特定の子供にまとまったお金を遺したい場合、その子供を保険金受取人に設定しておけば、相続があった場合にその子供に保険金が支払われます。

生命保険金は民法上の相続財産ではないため、遺産分割の対象とはなりません。従って保険金の全てをその子供が取得することができます。

今現在、生命保険に加入していない方についても「一時払い終身保険」などを活用すれば、お金で残しておくよりも有利に相続対策を行うことができます。

どのような保険が有効活用できるかのアドバイスも行っておりますので、ぜひご相談ください。

Back To Top