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小田原の相続・遺言に強い税理士事務所

教育資金贈与制度とは、平成25年4月にスタートした新しい制度です。

具体的に子や孫へ教育資金を一括で贈与した場合、一人あたり最大1,500万円までなら贈与税が非課税となる制度です。この特例を使わないで1,500万円の贈与をしたとすると470万円もの贈与税がかかります。

この制度を使えば、贈与税を負担することなく、まとめて教育資金のお金を渡すことができます。

教育資金贈与制度を利用するには、金融機関に教育資金の口座を作り、信託契約を結ぶ必要があります。口座を開設する際には、贈与する側、される側双方の印鑑や関係を示す戸籍謄本などが必要となります。

お金を払い出しする時は、信託銀行に対して教育費の領収書を提出します。領収書の名前はその口座の名義人でなければお金が引き出さないので注意が必要です。

相続税の法定相続人に生前贈与をすると、相続発生の前3年以内の贈与は相続財産に加算されますが、この制度を使った贈与分については対象になりません。ですので、この教育資金贈与制度は相続対策として大いに有効です。

教育資金贈与制度の注意点

ただ、この教育資金贈与制度で次のような注意すべき点があることに注意が必要です。

① この教育資金贈与制度は期間限定であることに留意する必要があります。
(平成25年4月1日から平成31年3月31日までに限られています。)

② 利用できるのは、贈与を受ける方が30歳になるまでです。また30歳になるまでに使い切らなければ、残額に贈与税がかかります。

③ いったん生前贈与したら取り消すことはできません。

老後の資金計画を考え、贈与額は慎重に決める必要があります。いろいろ制約はありますが、うまく活用すれば非常に効果のある制度です。

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