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小田原の相続・遺言に強い税理士事務所

生前贈与とは

相続が発生する前に自分の持っている財産を贈与することを「生前贈与」といいます。生前贈与は相続対策として非常に有効な方法ですのでよく用いられます。ただ、贈与の方法や財産の種類などによっては、相続税以上の大きな負担となってしまうこともあるので注意が必要です。

正しい贈与の方法を活用しなければ相続対策になりません。できれば相続税と贈与税の知識が豊富な税理士に相談しながら行うことが賢明です。

安易に考えると大きな失敗の原因となりますので、生前贈与を行う際には十分に注意をしましょう。

生前贈与を行う場合に気を付けること

生前贈与を行う際にはいろいろと気を付けなければなりませんが、特に次のポイントについて気を付けるようにしましょう。

  1. どの程度の贈与が一番節税に効果があるのか確認すること
  2. あとで遺産分割のトラブルとなるような生前贈与は注意すること
  3. 贈与の証拠となるような書類を作成しておくこと
  4. 相続開始前3年以内に行った相続人への贈与は相続財産に加算されます。

有効的な生前贈与の活用方法

贈与税の大きな特徴の一つが「年間110万円の基礎控除」があるという点です。贈与を受ける人が貰う財産が1年間に110万円までであれば贈与税は課税されません。ですので、この110万円という範囲内で生前贈与を行うことはとても効果的な方法と言えます。

また、贈与税には「配偶者の特別控除」という制度があります。この制度は

  • 婚姻期間が20年以上である夫(妻)からの贈与であること
  • 贈与する財産が居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭であること

という2つの条件を満たす必要があります。もしこの2つを満たすのであれば2,000万円までは贈与税の課税がされません。

また、これ以外にも贈与には様々な特例が用意されています。

これらの贈与税の特例を有効活用するためには「相続財産がどれくらいあるのか」ということを把握しておく必要があります。そのために相続財産がどの程度あるのかという試算を一度しておくことをお勧めします。

生前贈与の活用には相続や贈与の知識が不可欠です。当事務所でも、相続の専門家として有効な贈与の活用方法のアドバイスを提供させていただきます。是非一度ご相談ください。

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