一度作成した遺言書を撤回することは可能なのでしょうか? 基本的には遺言を撤回すること自体は法律で可能となっているので、正しい手続きを行なえば遺言の撤回は可能です。
遺言を撤回する方法としては、遺言者が自分自身で遺言の全てを破棄しても構いませんし、遺言の中身を変更して、前の遺言を撤回することでも可能です。
遺言者が生きている間であればいつでも遺言の撤回は可能です。変更がある部分だけを撤回して直しても構いません。
ただ、公正証書にした遺言を撤回する場合には、正式な手続きを踏まなければ撤回が出来ないことになっています。この場合には、前回書いた遺言を撤回するという趣旨の遺言を書き、遺言が保管されている公証役場で撤回の手続きを行います。
決められた方式によって手続きを行なわなければ撤回の効力が発生しません。
また、複数の遺言がある場合には、それぞれの遺言について撤回の手続きを行わなければなりませんので注意が必要です。