相続において遺言はとても重要なものです。ただ、もし遺言を書いた人よりも先に相続人が死亡してしまった場合にはどうなるのでしょう。
もし遺言状に死亡した相続人の名前があり、その人に対して相続を行う旨が記載されていた場合、すでに相続をするべき相続人がいないと言うことになります。
つまり、遺言の中身を実行することが出来ないと言うことになるのです。
このような場合には、この時点でその遺言の内容は無効となります。
仮に遺言状が残されていたとしても、その遺言状の効力は一切無いものとして取り扱われることになるのです。
そのような場合には、亡くなった相続人以外に相続人がいた場合には、その相続人が亡くなった相続人の分を含めて財産などを相続することになります。
もし複数の相続人がいた場合には、法律に従って相続人の中で財産を分割することになります。
亡くなった相続人が結婚していて、妻や夫、子供などが居た場合でも、遺言状自体がすでに効力を持ちません。ですから、亡くなった相続人の家族がその地位を引き継ぐわけではなく、あくまでも他の相続人が財産などを相続すると言うことになります。
遺言書を書いた人よりも先に相続人が死亡した場合には、改めて遺言書を作り直す必要があるのです。