skip to Main Content
小田原の相続・遺言に強い税理士事務所

遺言の種類には主に普通方式と特別方式の2種類があります。

普通方式の遺言

一般的に遺言と言われるものはこの「普通方式」の遺言です。普通方式の遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分かれます。

簡単に言えば、自分で書いたものが自筆証書遺言、公証人の手を借りたものが公正証書遺言、遺言の存在を内緒にしておきたいのが秘密証書遺言です。

【自筆証書遺言】

自筆証書遺言は遺言を残したい本人が自筆したものです。本人で自筆すれば作成費用は無料ですし証人も不要です。

遺言が存在することも内容も秘密にしやすい反面、書き方が間違っていると遺言が無効になる、紛失や改ざんの恐れがあるというような欠点があります。

【公正証書遺言】

公正証書遺言は公証人により口述筆記されます。公証役場への費用と2人以上の証人が必要になるため、その証人への依頼費用が掛かります。

遺言が存在する事や内容もあきらかになりますので、書き方の間違いで無効になる心配がほぼ無いです。原本は公証役場に保管され、紛失や改ざんされる心配もありません。

確実に財産を受け継がしたいときに良くご利用されています。

【秘密証書遺言】

秘密証書遺言は本人が自筆することも代筆を頼むことも可能です。

公正証書遺言の場合と同様に、公証役場への費用と2人以上の証人への依頼費用が掛かります。遺言の存在自体は秘密に出来ませんが、内容については秘密にしておくことが可能です。

「遺言の存在は分かっても良いが、内容については知られたくない」というような場合に選ばれます。

しかし自筆証書遺言と同様に、遺言が無効になる恐れがある、紛失や改ざんの恐れがあるというデメリットがあります。

特別方式の遺言

特別方式の遺言とは、死が目前に迫っている、船舶や飛行機に乗っている最中に遭難した場合など、証人をたてるなどの手続きが間に合わない場合にもいられる手法です。

緊急事態の場合に使われるので、あまり使われることはありません。

映画などで「だれかあの子に伝えてくれ・・・」などとセリフを言いながら倒れていくガンマンなどの姿を想像していただければわかりやすいかと思います?

一般的な種類の遺言ではありませんので、通常は普通方式の遺言となります。

Back To Top