遺言書の作成を専門家に依頼すれば、もちろんその手続きに費用がかかります。遺言にはいくつか種類がありますが、それぞれ遺言の種類によってかかる費用が変わってきます。
① 自筆証書遺言の場合
ご本人が自分で書く自筆証書遺言の場合、自分自身で遺言書を書くわけですから基本的に費用は発生しません。簡単に遺言書を作成できるメリットがある反面、きちんと所定の形式で書かないと無効になってしまう可能性があるというデメリットがあります。
専門家にサポートを受けながら正しい形式になるように自筆証書遺言を作成した場合、だいたい3万円~5万円ほどの費用が発生します。
② 公正証書遺言の場合
公証人と遺言の内容を確認しながら作成する公正証書遺言の場合、遺言の内容に応じて一定の公証人費用が発生します。
法律に詳しい公証人が一緒に書類を作成してくれるので、正しく遺言書を作成できますし無効になることもありません。
費用は財産の金額によって異なりますが、実費以外にかかる専門家の費用で10~20万円程度になるケースが多いようです。
③ 遺言について相談をした場合
一般的に遺言について専門家に相談をした場合、所定の相談料が発生することが多いようです。
相談料は30分あたり5,000円とうケースが多いようですね。ただ30分では終わらないことが多く、ほとんどのケースでは1時間程度は時間がかかるようです。相談料として10,000円程度は考えておいた方が良さそうです。
上記以外にも、遺言執行者になって貰う場合には所定の費用が発生します。ただ、専門家の費用は事務所によってまちまちですし、ホームページなどに明確に表示されていないケースも多いようです。
当事務所では無料ご相談、見積もり作成をいたします
当事務所では初回の相談については無料(30分)、実際にサポートする場合の費用もきちんとお見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせください。