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小田原の相続・遺言に強い税理士事務所

相続発生後のトラブルを未然に防ぐためにも、故人がどのように財産を遺したかったかという意思表示=遺言を遺しておくことはとても重要です。

それでは、どのように遺言書を作成したらよいのでしょうか。遺言書の作成方法や保管方法は法律で規定されています。正しい形式で作成されていない遺言書は無効となってしまうこともあります。

せっかく書いた遺言書に不備があり、無効となってしまっては元も子もありません。遺言書を作成する場合には、専門家に相談して正しいカタチで遺しておくことが重要です。

自筆証書遺言の書き方

(1) 遺言書の全文を自筆で記入すること。

※ 縦書き、横書きなどは自由です。用紙も何でも構いません。
※ 筆記具はボールペンなど何でも構いませんが、鉛筆など消せるものはダメです。

(2) 日付や氏名などもすべて自筆で記入すること。

(3) 一番最後に押印をすること。

※ 印鑑は何でも構わないのですが、出来るだけ実印を使用しましょう。

(4) 訂正をする場合には、訂正箇所に訂正印を押し、その部分に署名押印すること。

※ 加除筆する時は、訂正個所を明確にしましょう。

公正証書遺言の書き方

(1) 公証役場へ証人となる人(2人以上)と一緒に行く。

(2) 遺言をする人が遺言の内容を公証人に口述する。
(場合によっては手話通訳による申述や筆談でも対応ができます。)

(3) 公証人が遺言者の口述を筆記して、遺言者や証人に読み聞かせます。

(4) 遺言者や証人が、作成した遺言書に間違いがないかを確認・承認して署名押印します。

(5) 最後に公証人が、その公正証書が正しく作成されたものであるということを付記して、署名押印すれば完成です。

証人・立会人になれない人

公正証書遺言の証人は、次の人はなることが出来ません

  • 未成年者
  • 推定相続人(配偶者や子供など)
  • 受遺者(遺言で財産をもらう人)やその配偶者
  • 直系の血族関係にあるもの
  • 公証役場の公証人やその関係者
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