最近は相続をきっかけにトラブルになるケースが増えてきました。同時にトラブルを未然に防ぐために、公正証書遺言を作成して対応しようとする人も増えています。
公正証書遺言は法的な実効性が非常に高いので、後々のトラブルを避けるために早目に作成しておくのは非常に賢い方法と言えます。ただし、公正証書遺言の作成には必ず必要な書類があるため、前もって準備しておくようにしましょう。
まず、遺言を残す本人の印鑑登録証明書です。誰の印鑑か証明できないものは公正証書遺言に使用できないのです。
また、相続人を指定する場合は、遺言を残す本人と、相続人との続柄がわかる戸籍謄本(全部事項証明書)も必要になります。
もし、相続人以外に財産を遺贈したい場合は、相手の住民票など氏名や住所、生年月日がわかる書類が必要になります。
不動産の遺贈を希望する場合は、土地と建物の登記簿謄本と固定資産評価証明書が必要です。
不動産以外の財産に関しては、その内容が分かるようにメモを作成しておきましょう。
また、公正証書遺言の作成には証人2名の立会いが必要ですので、立会人の名前と生年月日と職業を記載したメモも必要です。
そして、遺言の執行者を指定する場合には、執行者の住所と氏名、生年月日、職業を書いたメモが必要になります。
もちろん書類以外にも、遺言を残す本人の実印や立ち合い人の認印も必要になりますので忘れないようにしましょう。
公正証書遺言の作成には非常に多くの書類が必要になります。「発効から3ヶ月以内でなければダメ」など書類の発行時期にも規定があります。
必要書類の確認や事前の打ち合わせが不可欠ですね。