公正証書遺言というのは、遺言の内容を秘密にしておくことができるものです。
公正証書遺言は、遺言を残したい人と公証人、それにプラスして2人の証人が立ち会って、公正証書遺言を作成します。
公証人には守秘義務がありますし、公証役場の書記の方にも仕事上で把握した秘密を絶対に漏らしてはならないという義務があるので公証人サイドから内容が漏れる恐れはありません。
さらに遺言に立ち会う証人にも、同様に法律上の秘密保持義務を明らかに負うようになります。
公正証書を作成する場合、公証人は証人に対して秘密保持義務や立会いの意味について十分な説明を行います。
公正証書遺言の原本は厳重に公証役場に保管され、遺言者が亡くなるまでは第三者に見られることはありません。
公正証書遺言について、その内容が漏れたことによるトラブルというのは今まで聞いたことがありませんね。。
万が一、火事などで公正証書遺言の原本が無くなってしまった場合でも、コンピュータで復元することが可能なシステムも用意されているそうですよ。