ひとくちに「遺言書」といってもその種類にはいくつかあります。それぞれの遺言書によって、特徴や取り扱い方法が変わってきますので注意が必要です。
手書きの遺言書・・・「自筆証書遺言」
一般的に遺言書というと想像しやすいのが、この「自筆証書遺言」です。一番手軽に作成できる遺言書ですが、それだけに取扱いが慎重となります。
基本的に、遺言のすべての文章や日付、遺言執行者の指名などをすべて自分の手書きで作成し、これに押印することによって成立します。
ただ、自分自身で作成するため、記載しなければならない事項が漏れていたり間違えていたりすると遺言自体が無効になってしまう場合があります。
また、相続人に悪意のある方がいる場合などは偽造されてしまう危険性も含みます。
そういった危険や紛失、また自分が死んでしまった後に見つけてもらえないことなどもありますので保管場所には注意が必要です。
もし自筆証書遺言を作成する場合には、保管が徹底されていて、生前中には本人しか開けることのできない銀行の貸金庫などを利用されるとよいでしょう。
公証人の力を借りる・・・「公正証書遺言」
公正証書遺言とは、公証役場の公証人に作成してもらう遺言のことをいいます。本人の話を聞きながら、公証人が一つ一つ要件を確認していきます。
そのうえで遺言書を作成するため、自筆証書遺言に起こりがちな間違いなどを防ぐことが出来ます。最も確実に遺言書を遺したい場合にはこの公正証書遺言が一番のおすすめです。
公正証書遺言は、原本・正本・謄本の3部が作成されるのが特徴です。正本・謄本は遺言者に渡されますが、原本事態は公証役場で保管されます。
ですので、もし相続が発生した場合に、手元の遺言書が見つからなかった場合でも公証役場へ行けば遺言が確実に手に入るわけです。
ちなみに公正証書遺言の正本と謄本は遺言者本人に手渡されます。
後々のことを考え、謄本は遺言者が貸金庫など見つかりにくい場所に保管し、正本は遺言執行者などに預けておくとよいでしょう。
こっそりと作成できる・・・「秘密証書遺言」
秘密証書遺言とは、遺言書があることを相続人に秘密にしたまま作成するものです。最大の特徴は、遺言の内容について遺言者本人だけが知っているという点です。
家族などに内緒で遺言を作成したい方が選択する方法ですが、誰もその存在を知らないわけですから相続発生後に見つからないことも良くあります。
せっかく遺言を作成しても実行されなければ意味がありません。
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