遺言とは、自分が一生をかけて築きあげて守ってきた大切な財産を,自分の死後に最も有意義に活用してもらうために行う最後の意思表示です。
「自分には財産なんてほとんどないので遺言なんて必要ない」
「家族はみんな仲良くやっているので、自分が死んだあとはうまく分けてくれるだろう」
そのように考えていられる方も多いのではないでしょうか?
ただ、金銭が絡んだり、土地や建物のように分割しにくいものがあると、うまく話し合いがまとまらないことが良くあります。家族や親戚の関係にトラブルを生じさせないためにも、あらかじめ遺言を作成して自分自身の意思をしっかりと遺しておくことが重要な役割を果たすのです。
また、遺言書には様々なメリットもあるのです。
相続人以外にも財産を遺すことができます。
遺言の大きな効果の一つが「どの財産を誰に遺すのか指定することができる」ということです。例えば、「自宅は長男に遺して、アパートは次男に遺そう」とか「あそこの銀行口座は長女に遺そう」のように指定することができます。
これは親族だけに限りません。お世話になった親族以外の人などにも財産を遺すことができるのです。例えば、一緒に住んでいる内縁の奥様や一生懸命介護をしてくれる長男のお嫁さんなどは法律的に相続人ではないので、そのままでは財産を遺すことができません。
このような方たちに財産の一部を遺したい場合には、遺言を作成することによって実現させることができます。
トラブル回避ができる
遺言がない場合、基本的に相続人間で話し合いを行って、どのように財産を分けていくかを決めていきます。
たとえ財産が少なかったとしても、いざ相続の話し合いとなると「少しでも多くもらいたい」という心理が働くのが人間の性です。しかも分けることができる財産が限られてくると、争いに発展する可能性は高くなってしまうのです。
さらに、相続人以外の第三者が入ってきてトラブルになってしまうことも良くあります。例えば、相続人同士で分割の話がまとまっていても、相続人の妻が話に割り込んできて、せっかくまとまりかけた話がフリダシに戻ってしまうなんてこともあります。
遺言を遺しておけば、自分の意思を文書として相続人に伝えることができます。相続人同士の無用なトラブルを未然に防ぐためにも、遺言は大きな役割を果たすのです。
「まだまだ遺言書なんて作らなくて大丈夫」と思われている方も、ご検討いただく価値はあると思いますよ。
遺言があると良いケース
遺言を遺しておくことで無用なトラブルを未然に防ぐことができます。ここでは、遺言をあることでトラブルを防ぐことが出来たケースを紹介します。
- 兄弟姉妹の仲が良くない場合
- 子供や孫がいない場合
- 内縁の配偶者や子供がいる場合
- 結婚した相手に連れ子がいる場合
- 未成年の子供がいる場合
- 相続人が多くて把握するのが大変な場合
- 相続をさせたくない相続人がいる場合
- 相続人となる人がいない場合