小田原の相続税に強い税理士事務所

神奈川県小田原市飯田岡91-3

小田原の相続税に強い税理士事務所

相続税の生前対策のキーマンは孫!~上手に財産を移転すれば節税になる~

お孫さんのいる方は必見!お孫さんへの贈与をうまく活用すれば、相続税の節税につながりますよ!

少子高齢化と言われ続けたこの時代は「大相続時代」とも言われています。お年寄りの多くの方が、戦後の焼け野原の何も無いところから今日に至るまで、コツコツと財産を築き上げてきた人たちと思います。しかし、少しづつ歳を重ねるにつき、財産とともに不安もつみ上がっているのではないでしょうか。

大きく膨れ上がった財産をどのように次の世代へ相続していくのか、どのくらい相続税を納めなくてはならないのかということについて、不安を抱えている方が多いことは、テレビや新聞の相続特集を見ればうかがい知ることができます。

相続税の対象者は大幅に増加

相続税に関しては、2015年1月から改正相続税法が施行され基礎控除額が大幅に下がりました。改正前と比較すると大幅に相続税の対象となる方が増えます。相続税は決して他人事ではなくなったと言える税金となりました。

こういった「相続税に対する不安」を少しでも緩和する有効な手段は無いのでしょうか?

相続税は増税方向へ大きくシフトしましたが、国の政策方向としては「上の世代から下の世代へ財産を動かす」ということに注力しています。ですので、財産をお子様やお孫さんに上手に贈与していくことで、相続税を少しでも少なくする有効な手段も用意されるようになりました。

特に直接相続税の対象とはならない「お孫さん」への贈与を有効に活用することで、かなりの節税をすることができます。

財産を渡す側の祖父母にとっても、財産を受け取る側のお孫さん側にとっても、こういった有効な手段で財産を贈与していくことができれば、よりスムーズに遺産相続ができます。大きなメリットがあるのなら、こんなに喜ばしいことはないですよね。

「遺産相続にお孫さんも混ぜて考える」

2015年 1月、改正相続税法が施行されました。

従来の相続税は「5000万円+ 1000万円×法定相続人の数」の基礎控除額が設けられており、それ以下の部分は非課税とされていました。

ところが 2015年1月からその基礎控除額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」に大きく減少したのです。

遺産を相続する方々にとっては、相続税の負担が重くのしかかってくるのは言うまでもありません。

「相続税を少しでも軽減し、その分の相続財産を子や孫に少しでも多く残してあげたい。」

そう願うのは当たり前のことです。

相続税の対象となりうる財産について、生前にお子さんやお孫さんに財産を移すことで、大増税時代に備えてもらうのは、とても理にかなっているのではないでしょうか。

特に相続税の対象となりそうな方で預貯金など比較的移転がしやすい財産を多くお持ちの方は、お孫さんへ財産の一部を贈与するのも一つの方法です。

「贈与」と聞けば、税金が割高だというイメージがあるかも知れません。ただ、様々な特例を活用して上手に贈与をしていくことで税金の負担を減らす事も出来ます。また税金のかからない方法もいくつか用意されていますので、実際に相続が起こった際にかなりの節税効果を上げることが期待できます。

お孫さんへの贈与をする3つの方法

お孫さんへの財産を移転する際、利用できる方法はいくつかあります。

まず一番オーソドックスな方法は、「暦年贈与」です。

年間110万円までであれば基礎控除の範囲内であるため、受け取る側のお孫さんに贈与税はかかってきません。
金額に上限はありますが、これを毎年行う事で相続税の対象となる財産を非課税でお孫さんに移していく事が出来ます。
お孫さんの数が多ければ多いほど移動出来る財産が多くなるので、早く相続財産を減らす事が出来ます。
お子様の場合には相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の課税対象となってしまいますが、お孫さんであれば加算されることはありません。

なお、お孫さんだけに限らず、お嫁さんやお婿さんなどに贈与するのも有効な方法です。

二つ目としては「教育資金の贈与」です。

お孫さんの教育に関わる費用については、お孫さん一人あたり1,500万円までは贈与税を非課税とする制度が設けられました。

この1,500万円の枠を使えば、一度に大きな金額の財産お孫さんに渡すことができます。1年で相続税の課税対象財産を減らすことが出来るので、早期の相続税の節税には非常に効果的な方法と言えます。

ただデメリットもあります。贈与した教育資金についてはお孫さんが 30歳に達した時点で使いきれないと、残った金額について贈与税が課税されてしまうのです。また、金融機関を通して贈与を行わなくてはならないので、信託銀行などの金融機関出の手続きが必要となります。

孫でも住宅信金贈与の特例が受けられる

最後に、お孫さんが住宅を取得される場合についても、お子様と同じように「住宅取得等資金の贈与の特例」というモノが用意されていますので活用の余地があるでしょう。

まとめ

お孫さんへの贈与税の特例を利用することで、相続税にかなりの節税対策になることはこれでおわかりになったことと思います。

実際の節税効果や有効な対策方法は人によって異なりますので、それぞれの特例や手続きについてもう少し詳細を知りたいという方はぜひ税理士にご相談下さい。遺産相続に関して更に視野が拡がり、ご家族の誰もが喜ぶ答えが見つかるかもしれませんよ。