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小田原の相続・遺言に強い税理士事務所

期限ギリギリになって申告が必要だと気付いた場合

「まさかうちの場合には相続税がかかることは無いだろう」

多くの方がそのように考えがちですが、思ったよりも財産があったために相続税の申告が必要であったというようなケースは良くあります。

相続税には、亡くなった方の配偶者が相続財産を取得した場合には一定額までは税額を課さない特例(配偶者の相続税額の軽減)や自宅やアパートなどについては評価額を下げて計算して良いという特例(小規模宅地の特例)などがあります。

ただ、これらの特例を受けるためには申告期限までに相続税の申告をしなければなりません。

ある相続の相談を受けた際、相続財産の評価額をざっと調べていくと相続税の申告が必要であることが判明しました。

この方は、自分では相続財産はそんなに多くないと思っていたのですが、登記手続きの相談に行った際、司法書士から「相続税がかかりそうだから税理士に相談した方が良い」とアドバイスを受けたのだそうです。

ただ、司法書士に相談に行ったのが相続税の申告期限の1か月前。
私のところに相談に来た時はもう期限ギリギリでした。

ただ内容を調べていくと、相続税の申告は必要なのですが、色々な特例を使えば相続税自体はゼロに出来そうな内容です。

ですが申告期限までに申告書を完成させなければ特例は使えません。

それから急ピッチで調査や計算、資料収集を行いました。
土曜日や日曜日も関係なく手続きを行い、何とか申告期限までに相続税の申告手続きを完了することができました。

お客様も私自身も冷や汗をかきながらの申告でした。

申告期限ギリギリになると思うような対策などをとることが難しくなります。

できるだけ時間に余裕をもって、専門家に相談をするようにしてください。

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