
平成27年の改正で多くの人が相続税の対象に!
平成27年に相続税が改正され一般の人でも課税の対象となる可能性が大きくなりました!
進む高齢化社会と相続税の改正
日本社会は、世界的に見ても、過去に類を見ないスピードで超高齢化社会が進行しています。それに加え、日本の財政赤字は1000兆円を超え超借金大国と言われるようになりました。
日頃の新聞紙面や報道を見ても、我が国を取り巻く環境は非常に厳しいものになってきたことは誰の目から見ても明らかな事実でしょう。
急激に進行する少子高齢化問題はあらゆる事柄に時い陰を落とし始めています。膨れ上がる社会保障費や厳しい公的年金の運営は、国家の財政基盤を揺るがしかねない現実をすでに我々日本国民に突きつけています。国家としてはどのような道筋で景気回復をさせ、どのように税収を上げていくかが課題になってきました。
消費税を 8%に上げたこと以外にも、今年の1月から、相続税法の改正があったことは記憶に新しいと思います。これらの政策判断は財政面の強化を図る目的であることに間違いありません。
「2015年 1月から相続税法が変わり基礎控除が下がって大変だ!」
という声もチラホラ聞こえてくるようになりました。しかしそれは一体どういうことなのでしょうか。
相続税法の改正に伴って、
- どのように基礎控除が下がったのか?
- 基礎控除が下がるとどうなるのか?
ということを見ていきたいと思います。
基礎控除が6割も引き下げに
そもそも相続税における基礎控除とはどういうものなのでしょう。まずはこの疑問にお答えしたいと思います。
基礎控除とは簡単に言ってしまえば、「相続税を払わなくてもいい上限枠」のことです。もっと平たく言えば、「相続税の非課税枠」とでも言えばわかりやすいでしょうか。
つまりこの非課税枠の上限が引き下げられたことが2015年1月の相続税法改正の肝です。
これまでの相続税の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」
例えば、夫婦と子供 1人の 3人家族において父親が亡くなったケース。
この場合の法定相続人は母と子供 1人の計2人。
さきほどの公式に当てはめますと
「 5,000万円+1,000万円 ×2人=7,000万円」
となり、父の財産7,000万円までが相続税の非課税となったわけです。
ところが2015年 1月の改正で、基礎控除は
「3,000万円+600万円 ×2人=4,200万円」
となりました。
つまり改正前の6割しか相続財産の非課税枠が取れなくなってしまったというわけです。もっと突っ込んでお話ししますと、基礎控除が従来の6割に抑えられたことでより多くの相続税納税者が誕生させられるという訳です。
前節でも触れたように「相続税はお金持ちが払うものだから私には関係ないわ!」と言っていた方も、今回の相続税改正に伴って他人事で無くなったということをまずは理解しておくべきかもしれません。これは大げさなことでもなんでもないのです。
今まで、 100人の相続人がいたら 4人程と言われていたものが、この相続税法改正に伴って地域によっては 100人のうち 20人ほどが該当してくるのではないか、と言われているのです。
このように相続税の基礎控除が下がったことにより、納税者が大幅に増えるのは確実でしょう。国としては税金を納めてくれる人を1人でも多く増やしたいので、当たり前の法改正だったのかもしれません。
相続税の対象者は大幅に増加
相続人 3人のケースでもう少し例をあげて考えてみたいと思います。
相続人2人ということは基礎控除 4,200万円です。では 4,200万円とは具体的にどれほどのものでしょうか?
相続税は被相続人の総資産にかかってくるものです。金融資産のみならず、株券や自動車や不動産もその対象となります。不動産の評価額が高い東京23区内に不動産を保有していれば 4,200万円ほどの評価額になることはさほど驚くことではないでしょう。これに金融資産なども加わってくれば当然相続税納税の可能性は高まってきます。
このように路線価が高い東京 23区内に住む方々は、基礎控除が下がることによる納税リスクが格段に高まったことを一番実感するのではないでしょうか。
相続税法改正により基礎控除が下がり、納税該当者が増えるのは明白なことでしょう。納税は国民の義務。改正された以上は避けては通れません。しかし工夫次第で節税出来る余地は残されています。
対策の方法で節税が可能
例えば生命保険に加入し、「500万円 x法定相続人の数」の範囲で死亡保険金を作ることで非課税をフルに活用する、というのも有効な手段と言えるでしょう。この時、預貯金を少しでも減らす意味でも前納で払い込みをし、保険に変換させておくことをおすすめします。
また、生前贈与で少しずつ下の世代(子や孫)に預貯金を移し、預貯金残高を減らしていく、という手法もよく使われています。しかし年間 110万円を超えての贈与は贈与税の申告対象になりますから注意が必要です。
記憶に新しいところでいけば、お孫さんへ教育資金を贈与をした場合に限って最大で1人 1,500万円までは非課税になる教育資金贈与というものが税法上認められました。このように、相続税の基礎控除が下がった影響は非常に大きいことがわかります。
節税を最大限に利用し、その影響を最小限に抑える工夫を模索してみてはいかがでしょう。基礎控除引き下げに伴う相続税の節税対策は、是非税理士などの専門家にご相談下さい。