生前贈与

生前に個人から個人への財産を無償で譲り渡す「生前贈与」は、自分の財産を、自分の意思でもって引き継いでもらいたい人に渡すことができます。 引き継いだ財産の評価額に応じて「贈与税」がかかってきますが、上手に活用すれば、財産の前渡しと、相続税を減らすという二つの効果が期待できます。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
贈与税の申告・納税
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産(複数からの贈与によって財産を取得している場合はその合計)を対象にして、 翌年2月1日から3月15日までに 申告・納付します。
贈与税の基礎控除
贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産の合計金額から、 基礎控除額を控除した残額に課税されます(暦年課税)。基礎控除額は年間110万円です。
したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。 1人につき110万円なので、110万円以内であれば何人にでも贈与できます。
生前贈与による相続税対策

年間1人当り110万円の贈与税の基礎控除を活用します。
相続税の節税対策の柱となるのが生前贈与です。
相続の基礎控除額が[5,000万円+法定相続人の数×1,000万円]となるのに対し、年間1人当り110万円までと基礎控除の枠は小さいですが、何回でも繰り返し行えるという利点を活かし、
贈与税の負担を最小限に抑えたうえで、生前に親から子どもなどに財産を少しずつでも贈与することによって相続財産を減らしていき、相続税の負担を軽くします。
例えば20年間110万円を毎年贈与し続ければ、2,200万円の贈与に対して無税となります。
この場合、注意が必要なのは、「20年間の分割で、2,200万円を受け取る権利を贈与した」とみなされると、課税対象として高額の贈与税がかかってくる可能性があります。
これを防止するためには、
- 贈与に規則性をもたせず、時々金額や財産の内容を変える
- 直接手渡すのではなく、必ず自分の預金口座から受贈者の口座へ振り込む
- 通帳と印鑑も受贈者が管理する
といった、贈与の証拠を確実に残す配慮が必要です。相続税も贈与税も、受け取る側(相続人)が納税します。次世代への負担を軽くしたいという意図の節税対策が、 逆効果にならないよう注意しましょう。
「贈与」は、贈与者と受贈者(財産をもらう人)との、双方の合意(契約)をあらわしますので、「契約書」を交わしておくと確実です。
贈与財産の加算と贈与税額控除
相続開始前3年以内の贈与財産については、贈与を受けた財産の贈与時の価額を、贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算します。 3年以内であれば贈与税額の有無にかかわらず加算されます。基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与された財産も加算することになります。
そして、その加算された財産の価額に対応する贈与税は、加算の対象となった人の相続税の計算上控除されることとなります。 つまり死亡時に近い贈与には、相続税を課すということになります。
【 贈与税は相続の補完税 】
生前に財産の贈与をすることにより、その分だけ将来の相続財産の減少という効果をもたらす分は、
贈与による財産の取得に対して贈与税を課すことにより相続税を補完しています。
贈与をすすめた結果、課税すべき相続財産がなくなったというのでは公平性に欠けるため、相続税逃れを防止する意味もあり、贈与税は税率があえて高く設定されています。
相続時精算課税制度
贈与税と相続税を一体化させた課税方式で、将来において相続関係にある親から子への生前贈与を行いやすくするためにH15年1月1日から導入された制度です。
相続時に清算することを前提に、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与については2,500万円まで、贈与税が非課税扱いになります。 相続する時に生前贈与された財産を相続財産に組み込んで相続税を課税するという仕組みです。2,500万円を超えた場合は、超えた金額に対して一律20%の贈与税がかかりますが、 これは相続する時に相続税から引かれます。また、贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されます。
注意点
- 一度相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与は全て相続時清算課税の対象になります。暦年課税に戻ることはできません。
- 相続時精算課税が利用できるのは親子間の贈与だけです。
- 相続時清算課税を選択する場合は、 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に相続時清算課税制度を選択する届けを贈与税の申請とともにしなければなりません。





