小田原の相続税に強い税理士事務所

神奈川県小田原市飯田岡91-3

小田原の相続税に強い税理士事務所

相続税の税務調査

申告が終わったからといっても相続税の手続きがすべて完了したわけではありません。

相続税の申告をした人のうち、申告から数年のうちに約25%程度の割合で相続税の税務調査が行われます。しかも税務調査が行われると、約80%という高い確率で修正申告が必要となり追加で税金を納める必要が出てくるのです。

税務調査が行われた際に申告漏れなどの間違いを指摘されるのは、預貯金などの金融資産がほとんどです。

相続税の税務調査が行われる場合、基本的には調査が行われる前に税務署から電話がかかってきます。相続税の申告手続きを税理士に委託している場合には、申告書を作成した税理士のところに通知が来ます。

税理士がキチンと対応してくれれば良いのですが、税理士によっては税務調査に不慣れであったり、ほとんど相続税の申告をしたことのない者もいたりします。

そのような税理士にあたってしまった場合に、税務調査だけ別の税理士に依頼するというケースも多くなっています。

また、税務調査に必ず税理士が立ち会わなければならないわけではありません。

ただ、相続税の申告や相続財産の評価は非常に複雑なので、百戦錬磨の税務署の調査官に対して自分の主張を説明するのは大変なことです。

当事務所においては、そのようなお客様のために税務調査のみの対応もサポートしております。相続税の申告実績も豊富な当事務所にお任せ下さい!

 

次のページ:相続税の申告が期限に間に合わなかったら?