小田原の相続税に強い税理士事務所

神奈川県小田原市飯田岡91-3

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相続税の申告と納税

1.相続税の申告が必要となる場合

相続税とは、亡くなった人の財産を相続や遺贈などにより取得した場合に、その取得した個人に対して課せられる税金です。

相続財産の課税価格の合計額が、相続税の基礎控除額を超えた場合には相続税の申告が必要となります。

相続税の申告は、原則として相続開始日から10か月以内に行わなければなりません。

なお、相続税の申告は亡くなられた人の住所を所轄する税務署に対して行います。

なお、相続税の申告によって相続税を納める場合には、原則として申告書の提出期限までに現金で納付を行わなければなりません。

2.申告書の提出期限までに分割できない場合

相続税の申告期限までに遺産分割協議が終わっていない場合には、まだ分割されていない財産については、民法の法定相続分によって分割したものとみなして相続税の計算を行い、申告書を作成します。

申告書を提出したあとに分割協議がまとまった場合、その分割内容に基づいて修正申告や更正の請求といった手続きを行うことも可能です。

3.申告や納税をしないとどうなる?

相続税の申告や納税をしなければならないのに手続きをしなかった場合、税務署から書面や電話などで申告するように催促されることがあります。

これらの催促に応じないと、税務調査などが行われて税額が決定されるという手続きになります。

これらの税務署側の手続きには、本来使えたはずの特例が使えなかったり評価額が高くなってしまうなど、相続人にとってデメリットとなることばかりです。

また、無申告加算税や延滞税など罰金のような税金も発生してしまいます。

4.申告した税額が間違っていた場合は?

相続税の申告書に誤りがあった場合には、それらの誤りを訂正する手続きが必要になります。

① 申告した相続税が少なかった場合

申告した相続税額が少なかった場合には、修正申告書を提出して不足している税金を納付しなければなりません。

追加で納付する税額以外に過少申告加算税や延滞税が課税される場合もありますので注意が必要です。

修正申告書が提出されない場合、税務署側で更正される場合もあります。

② 申告した相続税額が多かった場合

相続税を多く納めすぎてしまっていた場合には、更正の請求をして納めすぎていた税金を還付してもらうことができます。

5.申告していない財産が見つかった場合には?

相続税の申告を行った後、申告漏れをしてしまった財産が見つかった場合、税務調査などが入る前に修正申告すれば加算税はかかりません。

税務調査で申告漏れ財産が見つかった場合は過少申告加算税として10%の加算税がかかってしまいます。

漏れが分かった場合には、早めに修正申告を行いましょう。

 

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