小田原の相続税に強い税理士事務所

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遺言書をチェックしましょう!

1.遺言書がでてきたらどうする?

相続が発生した場合に「遺言書があるかどうか」ということは必ず確認しましょう。

遺産分割を行う上で遺言書の有無は大きな影響を与えます。なぜなら、遺言書というものは亡くなった方が「自分の財産をどのように分けて欲しいか」ということを表した最後のメッセージだからです。

また、遺言書があったからといってスグに開けてはいけません。

遺言書については様々なルールが決められているからです。どのような決まりがあるのか、遺言書について決められているルールについて確認しておきましょう。

2.公正証書遺言なら手続きがカンタン

遺言書にはいくつかの種類があります。
それぞれの遺言書によって、その開封の方法に一定のルールが決められています。

遺言書にはいくつか種類がありますが、最もポピュラーなものが「公正証書遺言書」というものです。この公正証書遺言書は遺言を作成した公証人役場というところに保管されています。

公証人と言う専門家がキチンと保管していますので、相続が起きた場合にすぐに遺言を実行することができます。

公正証書以外の遺言書の場合には、亡くなった方しか場所を知らないようなケースもあります。また、これらの遺言書は家庭裁判所で「検認」と言う手続きをとらなければなりません。
その検認の手続きを経ないと有効な遺言書として認めてもらえないのです。

家庭裁判所においては、相続人が立ち会って遺言書が開封され、検認の手続きが取られます。万が一、検認を受ける前に遺言書を開封して内容を書き換えてしまうようなことをすると重い処罰を受けることになります。絶対にしてはいけません。

公正証書遺言書の場合には、このような手続きを踏まなくても正式な遺言書として認められますので手続きは簡単に済みます。ですので遺言書は出来るだけ公正証書にしておくことが賢明と言えます。

3.もしも2通以上の遺言書が見つかったら・・・

もしも2通以上の遺言書が見つかった場合には、一番日付の新しい遺言書が有効となります。

必ず遺言書には日付を記載することになっています。

ただ、裁判所に持ち込むまでは開封することができません。ですので、遺言書が2通以上ある場合には全ての遺言書を家庭裁判所に持っていく必要があります。

また、公正証書にしていない場合、遺産分割協議が終わるまで遺言書の存在を誰も知らなかったというようなケースもあります。このようなケースの場合に遺産分割協議と遺言書の内容が違うことになります。

遺言通りに財産を分ければもっと多く財産をもらえるはずだった人は、その侵害された相続分をもらうことができる権利(相続回復請求権)を行使できます。

このような請求があった場合には、もう一度遺言書に従って遺産分割をやり直す必要が出てきます。

4.遺言の執行をすすめる

遺言の検認手続きの後は、その内容に従って相続財産を分割させる手続き(遺言の執行と言います)に入っていきます。

遺言を執行するためには多くの手続きが必要となります。ですので、これらの手続きを行うために遺言を執行する遺言執行者を決めることができます。

必ず遺言執行者を決めなければならないと言うわけではありません。ただ、不動産の相続登記の申請や遺贈など、遺言執行者の設定が必要となる手続きもあります。

遺言執行者を指定したい場合には、必ずその旨を遺言に記載しておかなければなりません。口約束など遺言以外で取り決めをしてもダメなのです。ただ、遺言執行者の指定を受けたとしても、その指定を受けた人は遺言執行者となることを辞退をすることもできます。

5.遺言執行者を指定していなかった場合には?

遺言に遺言執行者の指定が無かった場合には、相続人などが家庭裁判所に対して「遺言執行者の指定」の請求を行います。

遺言執行者は相続人以外の第三者がなることもできます。
遺言の執行手続きは法律的な知識が必要となりますので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

遺言執行者は裁判所で選任を受けると遺言執行の手続きに入ります。

6.実際の遺言の実行手順とは?

① 亡くなった方の財産目録を作成

預貯金の残高証明書や不動産の登記簿謄本などを参考にして亡くなった方の財産の一覧表(財産目録)を作成し、相続人にどのような財産があるのか説明します。

② 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言の内容に従って財産を分配していきます。
預貯金口座の名義変更や不動産の相続登記の申請を行います。

③ 相続財産の確認や処分、名義変更の準備・請求を行う

④ 受遺者に対して相続財産を引き渡す

遺言書の中に「相続人以外の特定の者に財産をあげたい(遺贈)」という希望があれば、遺言書の内容に基づいて財産を引き渡します。

⑤ 認知の届出をする

遺言書の中に認知の希望がある場合には、その内容に従って届出を行います。

⑥ 相続人の廃除や取り消しについて家庭裁判所に申し立てる

このように遺言執行者は、遺言の内容に従って処理を進めていく必要があります。

遺言執行者は相続人に対して処理の内容の説明をする必要がありますが、遺言の執行手続きが完了するまでは相続財産すべての管理をする権利を持っています。

また、遺言執行者は相続人に対して遺言執行に関する報酬を受け取ることができます。
この報酬について遺言書の中に指定しておくこともできますが、家庭裁判所に請求して決めてもらうことも出来ます。

7.遺言の執行を専門家に依頼するには?

遺言の執行手続きは専門的な知識が必要となります。スムーズに手続きを進めていくためには専門知識を持った専門家に依頼することをお勧めします。

遺言があった場合やその対策を知りたい方も当事務所でサポートをしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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