小田原の相続税に強い税理士事務所

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不動産・保険・銀行のお手続き

ある程度相続の話し合いがまとまって遺産分割協議書の作成が完了すると、次に必要となるのが財産の名義変更の手続きです。

これらの手続きには期限が定められているものもあるで、できるだけ早めに手続きを行う必要があります。

1.不動産の手続き

現金や有価証券など換金性の高い財産は、名義変更の手続きが完了しなければ引き出すことができません。ですので、名義変更の手続きを行わない方はほとんどいないでしょう。

問題になるのが「不動産の名義変更」です。

仮に不動産の名義変更を行わなくても、実際にはそのまま住み続けることができますし、アパートや畑などもそのまま保有し続けることができます。

ただ、名義変更の手続きをしないうちに、また相続が発生してしまったり、その不動産を売却することになったりした場合には、手続きが非常に大変になってしまうことがあります。

最悪の場合には、その不動産を処分したくてもできなくなってしまうこともあります。あとになって後悔しないように、必ず不動産の名義変更手続きは行っておくようにしましょう。

① 不動産の名義変更

亡くなった人の名義だった不動産(土地や建物など)を、相続した人の名義に書き換える手続きのことを「相続登記(そうぞくとうき」といいます。

土地や建物などの不動産が誰の名義となっているかは、最寄りの法務局などで誰でも確認することができます。

相続が発生した場合には、亡くなった人の名義だった不動産を相続した人の名義に書き換える手続きをしなければなりません。

不動産の名義を変更しておかないと、後々大きなトラブルを招く原因となります。忘れずに必ず手続きをしておくようにしてください。

② 具体的な不動産の名義変更手続きについて

不動産の名義変更手続き(相続登記)に必要な手続きは以下のような順番で行います。

ア)分割の話し合い・遺産分割協議書の作成
イ)相続登記に必要となる書類の収集(戸籍や住民票、評価証明など)
ウ)相続登記の申請書の作成

ア~ウの書類を添付して法務局へ登記の申請

③ 相続不動産を売却するには

相続財産の中には、実際に利用されていない土地や建物などがあるケースがあります。そのような不動産については、所有していても使い道が無いので処分してしまいたいと言う方もいらっしゃいます。

そのような場合には、相続登記を行わないでそのまま売却してしまうという方法も考えられます。売却して受け取ったお金を相続人で分割するようなイメージです。

ただ、不動産の売買というものは、タイミングによってかなり売却金額に差が出てしまいます。必ずしもこちらの希望金額で売れると言うわけではありません。

また、不動産を売却すれば譲渡所得税と言う税金が発生する可能性があります。これらの税金を低く抑えるための特例などもありますが、手続きを誤ってしまうと特例が使えないこともあります。

不動産の売却の経験がある方は非常に少ないかと思います。どのタイミングで売却するのがいいのか、どのような特例が使えるかなど、売却する前には必ず専門家に相談しておくことをお勧めします。

2.生命保険の手続き

① 誰が生命保険金を受け取るのか

民法においては、生命保険金は相続財産ではありません。
ただ、誰が受取人となっているかによって取り扱いが変わりますので、権利関係を把握する必要があります。

それぞれのケースを参考にしてください。

ケース(1)保険金の受取人に特定の人が指定されているケース

このケースの場合、受け取る生命保険金は受け取る人自身の権利です。
ですので、分割の対象となる相続財産には含まれません。

ケース(2)保険金の受取人が特定の人ではなく「相続人」と指定されているケース

このケースの場合も(1)と同じように、被相続人が亡くなった時点の相続人が保険金受取人として指定されています。その相続人が受け取る保険金は、相続ではなく「保険契約」によって受け取ることになります。

この場合も、受け取る生命保険金は分割対象となる相続財産には含まれません。ただ、ケースによっては例外となる場合もありますので専門家にご相談ください。

ケース(3)保険金の受取人が亡くなった本人となっているケース

このケースの場合、受け取る保険金は分割対象となる相続財産となります。

被相続人が亡くなったことにより生命保険金を受け取る場合、保険会社に対して保険金を請求するのは「保険金の受取人に指定されている者」です。

また、(1)(2)のケースのように受取人が指定されている場合、受け取る死亡保険金は相続財産には含まれません。

ですので、受け取る保険金については、相続の分割対象とならずに全額が受け取る人のものとなります。

3.預貯金の手続き

遺産分割の話し合いがまとまるまでのは、亡くなった方の財産を勝手に処分することが禁止されています。ですので、たとえ亡くなった方の相続人であっても、勝手に預貯金を引き出すことはできません。

一般的に銀行などの金融機関は、預貯金の名義人が亡くなったことを知ると、その人の預貯金の引き出しを凍結する処理をとります。

凍結された預貯金を引き出すためには以下のような手続きが必要となるので確認しておきましょう。

① 遺産分割が行われる前に必要なこと

銀行などの金融機関は、預貯金の名義人が死亡したことを確認すると、その人の預金の引き出しなど処理を凍結します。

この凍結された預貯金を引き出すためには、相続人全員で話し合いを行って遺産をどのように分けるかを決めなければなりません。

この話し合いに基づいて作成された遺産分割協議書が必要となるのです。

この「遺産分割協議書」は、そのほかの財産の名義を変更する際にも必要となりますので、話し合いがまとまった際には必ず作成しましょう。

② 遺産分割を済ませた後に必要なこと

どのようになカタチで遺産分割を行ったかによって、名義変更の手続きが変わります。度の手続きが必要となるか以下を参考にしてください。

ア)遺産分割協議に従って分割を行う場合

下記の書類を銀行などの金融機関に提出します。

・金融機関が指定した預貯金払戻請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
・被相続人の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの)

金融機関によって必要となる書類が違うことがあります。
また、銀行の中には相続手続きを集中して取り扱う部署があったりします。
あらかじめ銀行に連絡して、必要となる書類などを確認しておくようにしましょう。

イ)調停・審判に基づく場合

分割協議の話し合いがまとまらず、裁判所の調停や審判が必要となる場合には、下記の書類を金融機関に提出することになります。

・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
・(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印

ウ)遺言書に基づく場合

被相続人が遺言書を作成していた場合には、下記の書類を金融機関に提出することになります。

・遺言書
・被相続人の除籍謄本(被相続人の最後の本籍地で取得できます。)
・遺言で財産をもらう人に指定された方の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印

こういった名義変更の手続きは複雑ものが多いため、間違えてしまうとトラブルのもとになります。
出来るだけ円滑に処理を進めるためにも専門家に相談することをお勧めします。

 

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