小田原の相続税に強い税理士事務所

神奈川県小田原市飯田岡91-3

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相続の方法について知りましょう!

次のステップは財産をどのように分けていくかを決めていくかということです。

相続財産には土地や建物、現預金といったプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産もあります。プラスの財産がどれくらいあるのかによって、財産の分ける考え方にも影響を与えます。

相続財産の承継の方法は大きく分けて「単純承認」「相続放棄」「限定承認」という3つの考え方があります。

1.一般的な相続方法 ~単純承認~

相続財産の大小にかかわらず、プラスの財産とマイナスの財産を全て包括的に承継する方法を「単純承認」といいます。

相続が発生してから3か月以内に、相続放棄や限定承認の手続きを行わない場合には単純承認をしたものとみなされます。(この3か月の期間のことを「熟慮期間」といいます)

一般的に下記のようなケースの場合には単純承認をしたものとみなされます。

  • 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき。
  • 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき。
  • 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。

このような手続きや処理をしてしまうと、たとえ本人が相続するつもりでなかったとしても単純承認したとみなされてしまうので注意が必要です。

例えば、亡くなった方の預貯金を勝手に引き出したりしてしまうと単純承認したものとみなされてしまいます。

単純承認をしてしまうとプラスの財産だけでなくマイナスの財産などの権利義務も承継してしまいますので、相続の判断は慎重に行うようにしましょう。

2.相続放棄

相続財産のうち、プラスの財産よりマイナスの財産が多いと負担だけ引き継ぐ結果となってしまいます。また、何らかの理由で相続人になりたくない方もいるかもしれません。

そのような場合には相続人がプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法を選択することもできます。このように相続人が相続財産のすべてを承継しないという方法を「相続放棄」といいます。

相続放棄の対象となる財産とは下記に挙げるような財産です。
一般的に相続の対象となるすべての財産ということができます。

「土地」「建物」「現金」「預金」「有価証券」などといったプラスの財産
「ローン」「未払いの費用」などといったマイナスの財産

3.限定承認

相続財産がどの程度あるのかを調査していっても、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合があります。このような場合、プラスの財産の範囲内に限定してマイナスの財産を相続する方法があります。このような相続の方法を「限定承認」といいます。

一見するとおトクに思える限定承認ですが、手続きや課税関係が複雑になります

限定承認に必要な手続きは以下のような流れとなります。

① 相続人全員が限定承認をするという意思が必要となります。
② 相続発生から3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
③ 限定承認により取得した財産は、その時点の時価で取得したものとみなされます。

例えば、取得した不動産に含み益がある場合には、その含み益相当に対して譲渡所得税が課税されることになります。

※ 限定承認の制度は、プラスの財産以上にマイナスの財産を引き継がなくても良いというメリットがありますが、単純承認に比べて手続きが複雑となっています。

また、税負担も大きくなる可能性があるため、限定承認を選択する場合には専門家に相談することをお勧めします。

以下のような場合には限定承認が有効となります。

  • マイナスの財産がどの程度あるのか分からない場合
  • 相続人が家業を受け継ぐ場合、マイナスが多くても再建できる見通しがある場合
  • 家宝のようにどうしても相続したい財産があるような場合

「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のいずれを選択するにしても、相続が発生した場合にはできるだけ早い段階で相続人や相続財産を調査しておくことがポイントです。

これらのことが早期に判明していれば、どのように処理していくかの判断をする時間がとれるからです。

どの選択肢が一番有利になるのかご自身で判断がつかない場合には、できるだけ早く相続の専門家にご相談ください。

 

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