小田原の相続税に強い税理士事務所

神奈川県小田原市飯田岡91-3

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相続にはどういう手続きがあるの?

まずは相続に必要な手続きについて知ることから始めましょう!

ご家族が亡くなって動揺している方も多いかと思いますが、どのような手続きが必要になるか知っておくことが重要です。

手続きのなかには期限があるものもありますので期限内に処理してをしておかないと思いもよらない負担が生じてしまいます。

このようなことがないように気を付けましょう。

1.死亡届の提出

最初に行うべき手続きが「死亡届」です。

死亡届は「死亡した場所」「届出人(親族)の所在地」「亡くなった方の本籍地」のいずれかに提出することになっており、原則としてお亡くなりになった日から7日以内に手続きをすることになっています。

医師に死亡診断書を発行してもらい、その診断書を添付して提出します。
死亡届を提出しないと、お葬式の際に必要な火葬するための許可をしてもらえないので必ず手続きしましょう。

ただ、通常であれば死亡届と死亡診断書はセットになっているものです。
亡くなった病院などで死亡診断書を作成してもらうのが一般的ですので、あわせて死亡届も一緒に作成してしまうケースがほとんどです。

ちなみに生命保険などを受け取るときも死亡診断書が必要となりますので、少し多めにコピーをとっておきましょう。

2.年金や健康保険の手続き

死亡届を提出したら、健康保険や年金などについても手続きを行います。
一般的には亡くなった方がお住いの市区町村の窓口(住民課)などに行っていただければ、その窓口で案内をしてもらうことができます。

相続手続きに必要なリストももらうことができますので、まずは市区町村の窓口で相談をすることをおすすめします。

死亡届が提出されると戸籍に死亡の事項が記載されます。
また住民票の記載も抹消されますので、住民票などの取得もできなくなります。
代わりに住民票の除票(住民票から抹消されたという書類)が発行されることになります。

これらの手続きは遅滞なく行うことが必要です。あまり先延ばししてしまうとペナルティが発生することもありますので気を付けましょう。

3.生命保険の手続き

亡くなった方が生命保険に加入していた場合、死亡保険金の請求ができます。

一般的な生命保険の場合には保険金の受取人が指定されています。
生命保険の内容を確認するためには保険証券が必要になりますので、こちらの書類を用意する必要があります。

多くの保険会社がサポート窓口を用意していますので、こちらに連絡をして保険金の請求をしましょう。

亡くなったことでもらうことができる死亡保険金は、相続人の話し合いをしなくても受取人が受給することが可能です。ただ、入院給付金やがん保険など一部の保険については、相続人の全員の合意がないと受け取れないものもあるので注意しましょう。

4.銀行や証券会社の手続き

銀行口座や証券口座については、その口座の所有者がなくなったことが分かるといったん取引ができないような処置をします。

いわゆる「銀行口座の凍結」という処置です。

亡くなった方の財産をだれが引き継ぐのかが決まらないと凍結を解除できませんが、銀行や証券会社にどのくらいの財産があるのかを把握する必要があります。

窓口では、亡くなった方の預金などがどれくらいあるかを証明する残高証明書を発行してもらうことができます。この証明書は相続税の申告などにも使用しますので、亡くなった日現在の残高が分かる証明書を取得しておくようにしましょう。

5.土地や建物などの手続き

土地や不動産には固定資産税がかかります。
この固定資産税は年4回に分割して納付しますので、気づかないうちに納付期限が過ぎてしまうことがあります。

納付期限までに収めないとペナルティが発生しますので、まずはどなたかが代表になって納付手続きをすすめます。

その後、相続人のみなさんで話し合いをしてどなたが相続するのかを決めたら、司法書士などに依頼をして名義変更の手続きをします。

6.相続税の申告

亡くなった方の財産の総額が一定金額以上になると相続税の申告が必要になります。おおよそですが、4,000~5,000万円以上の財産がある場合には相続税が発生する可能性が出てきます。

相続税の申告をするためには専門的な知識が必要になりますので、早めに準備をする必要があります。

相続税の申告期限は10か月ですので、早めの準備がポイントです。

これら以外にも様々な手続きが必要になります。
こちらのサイトでは順番にその流れを説明していきますので参考にしてください。

 

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