相続人調査と財産調査

相続人を特定することは、相続手続きの第一歩です。いわゆる身内と認識していた人以外に、相続人が存在する場合も実は珍しいことではないのです。 早い段階で相続人となるのが誰かを把握しましょう。

相続人の範囲

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代襲相続人

代襲とは、被相続人の子などが相続開始前に死亡したとき、または欠格・廃除によって相続権を失ったときに、その者の子がその者に代わって相続人となることをいいます。 代襲相続の原因は「以前死亡」「欠格」「廃除」の3つに限られています。

代襲相続人となれる者は被代襲者の子ですが、代襲者は被相続人からも直系卑属で、かつ相続権を失っていないことが必要となります。 また、代襲相続の規定は、被相続人の直系卑属には制限なしに認められていますが、兄弟姉妹の場合は1代の代襲に限って認められています。

相続人を確定する

相続人の対象が誰であるか確定するためには、相続人の漏れがないよう、被相続人のすべての戸籍をとって調査しなければなりません。

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戸籍は、法令に基づいて新戸籍を編成する場合には、旧法・現行法ともその時点で在籍する者のみを移記するため、すでに除籍された者は新戸籍には記載されません。

そのため、相続人を確定する戸籍の調査をする場合には、死亡時現在の戸籍だけでなく“出生時に在籍していた戸籍から死亡時に在籍していた戸籍まで” さかのぼって複数の戸籍をとることが必要となります。通常はこの段階で両親、子供、配偶者が確認できます。

離婚・夫婦の死別があった場合、除籍に子供が見付かるケース、兄弟が相続を想定している場合に、婚外子が見付かり、相続権がなくなるケースなどの想定外のことが、 相続の場面では起こりえます。 先に亡くなっている兄弟がいるとその子供が相続人になる、などといったことも見過ごされがちです。

わざわざ調べるまでもない、と軽く考え、この段階できちんと調査をしていおかないと、後からすべてがやり直しになって面倒になる可能性があります。慎重な対応が肝心です。 法定相続人ではなくても、遺言で遺産を受け取ることが指定されていた人(包括受遺者)は、相続人とほぼ同じように扱われ、後の「遺産分割協議」に参加することになります。

相続財産の調査

相続は、被相続人の財産にかかわる一切の権利・義務までも引き継ぐということです。 「プラスの財産」は引き継ぎたいが、借金や連帯保証人といった「マイナスの財産」を引き継がない、といった都合のいい選択は原則として出来ないのが判断の難しいところです。

すべてを引き継ぐか、相続自体を放棄するかは、相続開始から3ヶ月以内に決めなければなりません。 このため、早い段階で遺産内容をプラスもマイナスも漏れなく調べることが必要なのです。

相続財産には、
①本来の相続財産
②本来相続財産ではないが、相続税が課税されるもの
③相続上財産にならないものがあります。

②に該当するのは、生命保険金や死亡退職金などで「みなし相続財産」と呼ばれます。 死亡時には財産としては持っていなかったものですが、被相続人の死亡を原因として相続人が受け取る財産のことです。

これには、非課税枠があります。香典、花輪代、墓地、霊廟、仏壇、位牌などは相続上財産にはなりません。

相続財産の調査は3ヶ月以内に

相続財産の内容を調査したら、相続するかどうかの判断をします。下記のような選択肢があります。

例えば、相続の開始を知った日から3ヶ月以内であれば、相続をしないという選択もできます。 借金などのマイナスの財産が多い場合のほか、相続での揉め事を避けたい、といった理由からの選択もあるようです。

単純承認 すべての相続財産をそのまま引き継ぎます。
特に手続きは必要なく、相続開始後3ヶ月が経過すると、自動的に単純承認されます。 逆にいうと相続放棄の意思があっても、申し立てを行わないと単純承認したとみなされます。
相続放棄 被相続人の財産を放棄し一切の財産を相続しない。 つまりプラスの財産もマイナスの財産もまったく相続しないというものです。

相続放棄の条件

相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、受理されること

続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったことになり、その子や孫への代襲相続もなくなる。

限定承認 プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、 プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない。 つまり、差し引きプラスなら相続する。

限定承認の条件

  • 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述を受理されること
  • 相続人が複数いる場合は、相続人全員が共同で限定承認する必要がある。

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