相続できる財産

本

相続人は、亡くなった方(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。 つまり、資産や権利、債務、義務のすべてが相続財産となります。

ただし、財産の中には相続財産にならないものもあります。

相続財産の主な例

プラスに作用する財産

不動産(土地・建物) 宅地・住居・農地・店舗・貸地など
不動産上の権利 借地権・地上権・定期借地権など
現金・預貯金・有価証券 小切手・株券・国債・社債など 債権・貸付金・売掛金・手形債権
無体財産権、他 著作権、特許権、商標権、ゴルフ会員権
家庭用動産 車・家財・骨董品・宝石・貴金属

マイナスに作用する財産

借 金 借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
公租公課 未払の所得税、住民税、固定資産税
その他 未払費用・未払利息・未払医療費など

(保証債務は相続の開始の際に、現に債務が発生しているものに限る。)

相続財産ではない主な例

  • 身元保証など保障額に期間や制限のない保証債務
  • 生命保険金請求権
  • 死亡退職金
  • 香典、花輪代、墓地、霊廟、仏壇、仏具、位牌など

相続財産ではないものでも、生命保険金や死亡退職金など、被相続人の死亡をきっかけとして、 取得した「みなし財産」として相続税の課税対象になるものがあります。

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