相続税評価額

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相続によって取得した財産は、相続開始時点の時価で評価します。 相続税の申告に用いる財産の評価額は、国税庁の通達「財産評価基本通達」に従って行います。 そのため、一般的な相場と実際の評価額が異なる場合があります。財産の相場を基準に行う遺産分割とは異なる点です。

財産の評価については相続税の申告時に重要になってきますが、かなりの専門知識が要求されるうえ、非常に複雑です。 申告に際しては専門家にご相談されることをおすすめします。

財算評価の詳細は、「財産評価基本通達」に記載されていますが、主な例をご紹介します。

土地の評価方法

A. 路線価方式 主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。 路線価×(注)補正率・加算率×地積
(注)土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。 逆に二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。
B. 倍率方式 都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。 固定資産税評価額×倍率

借地の評価

路線価方式 または 倍率方式の評価額×借地権割合

貸地の評価

路線価方式 または 倍率方式の評価額×(1-借地権割合)

土地所有者の貸家が建っている土地の評価(貸家建付地)

路線価方式 または倍率方式の評価額×(1-借地権割合×30%)

建物の評価方法

  1. 自用家屋:固定資産税評価額×1.0
  2. 貸家:自用家屋の価額×(1-30%)

上場株式の評価

次のうち、最も低い金額で評価します。

  1. 相続開始の日の最終価格
  2. 相続開始の月の最終価格の月平均額
  3. その前月の最終価格の月平均額
  4. その前々月の最終価格の月平均額

生命保険金の評価

受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)

死亡退職金の評価

受給金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)

弔慰金の非課税枠

  • 業務上の死亡の場合 →死亡時の普通給与の3年分相当額
  • 業務上以外の死亡の場合 →死亡時の普通給与の6ヵ月分相当額

生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)

解約返戻金相当額

その他の評価

  1. 預貯金・・・元金+解約利子の手取額
  2. 利付公社債・・・発行価額(上場されているものは、最終価格と平均値の低い方)+既経過利子の手取額
  3. 割引公社債・・・課税時期の最終価格(上場公社債)、または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)
  4. 貸付信託・・・元金+既経過収益の手取額-買取割引料
  5. 投資信託・・・上場されているものは3の上場株式の評価に準じ、それ以外は解約請求金額
  6. ゴルフ会員権・・・取引相場×0.7
  7. 書画・骨董品・・・専門家による鑑定価額

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