相続放棄

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相続放棄は、相続の権利を放棄し一切の財産を相続しない方法です。つまりプラスの財産もマイナスの財産もまったく相続しないというものです、 「プラスの財産は欲しいが、マイナスの財産は引き継がない」という選択が、原則としてできません。 相続放棄をした場合には、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとみなされます。

相続放棄の手続き

相続放棄を選択するケースとしては、相続財産がマイナス財産、つまり借金ばかりであった場合や相続争いに巻き込まれたくない場合などに多く見られます。 手続きは以下のようにして行います。

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相続発生を知った時から3ヶ月の間に家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。 これを『単純承認』といいます。

相続放棄するときの注意点

  • 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
  • 相続放棄は単純承認と同じく、各相続人が「単独」で行うこととなり、1人でも相続人が相続放棄した場合は、限定承認できなくなります。
  • 相続放棄は、自分の相続する権利全てを放棄するということなので、一部の放棄など条件をつけることはできません。
  • 相続放棄は、相続開始後に一定の手続きをした場合に効力を生ずるものなので、相続開始前に相続人の間で放棄するという約束をしていても無効になります。
  • 相続放棄は一度家庭裁判所に申述すると取り消すことができません。そのため相続放棄は相続財産がある程度はっきりした後に行うことをおすすめします。
  • 3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、 この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。

限定承認について

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限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しないやり方です。 被相続人から相続する財産の限度で、被相続人の債務の支払いをするという限度つきの相続のことです。

限定承認が有効なケースとしては、債務が超過しているかどうかはっきりしない場合や、家業を継いでいくような場合に、 相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合などがあります。

限定承認の手続

  • 相続人全員の総意が必要です。
  • 相続放棄と同様に、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出する必要があります。

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