遺言がある場合の対応

相続が発生した場合には、遺言書があるかどうか確認することになります。
なぜ、遺言書を確認しないといけないのかというと、亡くなった方が生前に遺言として残された意思が確実に実行されるように定められているからです。 民法上では法定相続人に優先するように法律で規定がなされています。
つまり、遺言書がある場合にはまずは遺言の内容が最優先されるということです。
遺言書を発見しても、すぐ封を開けてはいけません(公正証書遺言を除く)
公正証書遺言以外の遺言書は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていくことになっています。 また、封のしてある遺言書は、家庭裁判所で相続人全員の立会いの下開封され、検認しなければならないことになっています。 検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される行為です。
遺言書が2通以上見つかった場合は、最も新しく書かれた遺言書が有効となります。
検認とは
遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。検認手続きは、相続人に遺言書の存在を知らせ、 遺言書内容を明確にするとともに、偽造や変造を防止するために行います。
「公正証書遺言」は、公証人に作成してもらった時点で公文書扱いになり、原本は公証役場に保管されますので、検認の必要はありません。

遺言者は自分の思い通りに、財産の分配を決めることができます。 遺言書は、法定相続人の相続分の割合を変えたり、財産の分配方法を特定したり(土地は妻に、株式は息子に…など)で、 必ずしも民法の規定通りにはなっていない例が多く見られます。
遺言に記載された事項を、確実に実行するために「遺言執行者」が指定されます。遺言の中で指定があればそれに従います。 遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います
法律で決められた相続分などを変更するために遺言書を書くわけですから、増える人がいる一方で減る人もいるため、 納得できない人もいるでしょう。そうした場合に確認したいのが遺留分減殺請求権を行使する方法です。
この権利は遺言の内容が相続人の遺留分を侵害しているときに限り認められる権利ですが、遺留分にあたる分すら、受け取れない一定の相続人に限り、 遺留分減殺請求権が行使できます。
遺留分とは
一定の相続人のために法律上留保されるべき遺産の一定割合を「遺留分」といいます。相続人に不利な事態を防ぐために設けられた制度です。





