固定資産税について

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固定資産税とは、毎年1月1日時点に、「土地・家屋・償却資産」を所有している者に課税される地方税で、 その資産価値(固定資産税評価額)を課税標準として税額を算出します。

固定資産税とは

  1. 固定資産税は「課税標準(固定資産の価格等)×1.4/100」を課税される税金。
  2. 納税通知書が郵送されて来る。
  3. 納期は、年4回。
  4. 市街化区域の土地と家屋には、このほかに「課税標準×0.3/100」の都市計画税が併せてかかる。(税率は市町村によって異なります。)

固定資産税を軽減するポイント

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現在駐車場等で活用されている土地を住宅用地として活用すると、以下のような軽減を受けられます。

住宅用地の場合

  • 200平方メートルまでの部分…小規模住宅用地として固定資産税評価額は1/6になります。
  • その他の部分…家屋の10倍までの面積についての固定資産税評価額は1/3になる特例があります。

アパート・マンションの用地の場合

  • 世帯数×200平方メートルまでの部分…固定資産税評価額は1/6になります。
  • その他の部分…家屋の10倍までの面積→固定資産税評価額は1/3になる特例がある。

市役所が金額を決定、通知してくる固定資産税は、多くの方が「正しいもの」と思っているのではないでしょうか? 実は市役所側が定めている評価額が、土地の個別事情を見落としていると、適正額よりも高くなってしまう場合があるのです。

例えば、アパートと駐車場の土地について、それそれで課税されている場合、 この駐車場はアパートの住人がほぼ利用しているという事実があるという説明ができれば、「一体利用」である旨の申告を行うと、固定資産が軽減できる場合があります。

申告手続き時期別の取り扱い

相続税申告 固定資産税その年の1月1日を基準日として、資産所有者に納税義務が生じます。⇒ 固定資産税の未納分の金額は相続税の申告書では債務として控除できます。
準確定申告
(1月1日~亡くなった日までの所得税の申告)
死亡の時までに納税通知書が届いていたら、必要経費として下記から選択が出来ます。
  • 全額を必要経費とする
  • 納期が到来した金額を必要経費にする
  • 納付した金額を必要経費にする
相続人の確定申告
(亡くなった日~12月31日までの所得税の申告)
納税通知書が届いたら、被相続人の準確定申告で必要経費に入れていない金額で、不動産所得等の業務に関係する部分を算入できます。

お問い合わせ

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