小規模共済のメリット

小規模企業共済制度とは

小規模企業

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく、 国の共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

加入資格を有する小規模企業者が、この制度の運用主体である、独立行政法人中小企業基盤整備機構との間に共済契約を締結します。

小規模企業共済の特徴

  • 掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
  • 共済金は退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)
  • 掛金に応じて貸付制度が利用できること。
  • 納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時貸付け、新規事業等展開貸付け、福祉対応貸付け、 緊急経営安定貸付け)が受けられます。
加入資格
  • 常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員
  • 一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。
掛金 毎月1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。加入後、増・減額・前払いもできます。 所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。
1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
共済金の受け取り 共済金は、加入後6か月以降に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病・負傷又は死亡による退職、老齢給付など、加入者の方に生じた事由により、 掛金の納付月数に応じて、法令で定められた額受け取れます。
共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」又は「一括受取りと分割受取りの併用」のいずれかを選択することができます。 ただし、「分割受取り」又は「一括受取りと分割受取りの併用」を選択する場合は一定の要件が必要です。
相続税 死亡退職時の共済金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になり、申告が必要になります。
(法定相続人が3人の場合、500万円×3人=1,500万円まで非課税)

「常時使用する従業員」には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。

お問い合わせ

このページの先頭へ戻る

Tax House