事業的規模のメリット

不動産収入として所得税等の申告をする場合、それが事業的規模として認められると有利になります。

「事業的規模」のメリット

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  1. 65万円の青色申告特別控除ができる
    要件としては、「賃貸住宅経営を事業的規模で行っていること」、「正規の帳簿で記帳していること」があげられます。 正規の帳簿とは、いわゆる複式簿記による記帳のことで、貸借対照表や損益計算書の作成が必要となります。
  2. 事業専従者給与を支払うことができる
    「事業的規模」として認められると専従者給与を支払うことができます。 会社を作らなくても、配偶者などが賃貸業の仕事に従事していれば、給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円ありますので、合計103万円までは本人には所得税がかかりません。 事業主と生計を一にする年齢15歳以上の親族で、その年を通じて6月超の期間、事業者の経営する事業に専ら従事していることが専従者の要件となります。

そのほかにも、小規模企業共済等掛金控除や修繕費、固定資産損失などが節税に活用できます。

デメリット

「事業的規模」に該当した場合のデメリットとしては、事業税がかかるということです。 厳密には、事業税における「事業的規模」の基準は所得税と異なるため、両者は完全には連動しませんが、基準を満たせば、通常事業税がかかってきますので、考慮が必要です。

事業的規模とは

このようなメリットを受けるために必要な「事業的規模」については、貸付資産の規模、賃貸料の収入状況、貸付資産の管理に係る人員や施設の設置等、 の要素を総合的に勘案して判断することとされています。

具体的には、下記の条件を満たしている場合に、「事業的規模」であるとされています。

貸間、アパート等 貸与することのできる独立した室数が10室以上
独立家屋の貸付け 5棟以上

事業的規模の不動産オーナーが65万円の青色申告控除を適用するためには、正規の帳簿を作成する必要があります。

今は使いやすい会計ソフトが開発されていますので、簿記の知識が無くても帳簿の作成自体はそれほど難しいことではありませんが、実際の税務申告に際しては、 さまざまな税務判断が必要になってきますので、リスクを避ける意味からも、税理士に税務処理を依頼することをおすすめいたします。

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