相続時精算課税とは
財産の前渡しと節税の効果を持つ生前贈与ですが、非課税枠が小さいため、使い勝手がよくない面がありました。 そこで平成15年1月1日から導入されたのが相続時精算課税です。 一般贈与と呼ばれる従来の制度と異なり、非課税枠が大幅に拡充され、親世代から子の世代への財産の移転を促すことを狙った制度です。
特徴としては、親から子に対して贈与があった場合、子がこの制度を選択すると生前の贈与に2,500万円の非課税枠を使えることと、 相続時点で生前贈与財産を相続財産に加算し、あらためて相続税を計算するということです。

その場合、生前の納付済みの贈与税については計算された相続税から差し引かれます。
両親のそれぞれより贈与してもらえば、合計5,000万円までは贈与税を払う必要がなく、相続が発生したときに、まとめて相続税で払うことになります。 相続税の非課税枠を超えた分は一律20%の税率で仮に納税しておき、相続時に精算します。
贈与税を軽減することが出来ますが、軽減する代わりに相続の際は、その贈与された財産を相続された財産にプラスして相続税がかかってくる。 という制度になります。相続税の節税効果はなくなりますので、相続税の対策が必要な方の選択肢としては活用できません。 子供が住宅を購入するときなど、一度にまとまった資金が必要なときに贈与するのに適した制度です。
また、従来、収益性の高いアパートなどを贈与しようとしても、課税額が高額となり難しかったのが、非課税枠に加え課税部分が一律20%となったため贈与しやすくなりました。 また、物件からの収益も子に移転されるため相続税の対象になりません。
相続時精算課税制度における住宅資金の贈与の特例
平成21年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
相続時清算課税制度のポイント
- 2500万円までは贈与税を免除(2500万を超える部分は一律20%の贈与税)
- 住宅資金であれば3500万円まで非課税です。
- 満65歳以上の親から満20際以上の子供への贈与に限られます。
- 支払った贈与税は相続の際の相続税から控除ができます。
- 1の金額以内であれば何回贈与を受けても非課税になります。
相続時精算課税制度選択の有利・不利
相続時精算課税制度では、贈与時の時価で相続財産に加算され相続税が計算されます。
そのため、相続時精算課税制度を適用し贈与した財産価額が、相続時までに上昇していれば相続時精算課税制度を適用したことが有利に働きます。
一方、相続時に下落していれば不利に働きます。
また、将来の相続税の上昇を回避し、その金額を固定化するという目的で、この制度を選択する場合もあります。





