相続財産とは

相続対策のスタートラインは、まず資産分析をすることです。 「自分の財産がどれくらいあるか」、そしてそれに対して「相続税がいくらかかるのか」を把握することが重要です。

相続税の基礎控除は 5000万円+(1000万円×法定相続人の数)。 被相続人に遺産の他に借入金などの債務があった場合は、それを差し引いて残った額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。

相続税のかかる財産を大きく分けると次の3つです。

本来の相続財産

被相続人の財産に属していたもので、直接相続した財産のことです。

みなし相続財産

死亡時には被相続人の財産ではありませんが、被相続人の死亡がきっかけで得られた財産ということで課税対象として加算されるものです。 一般的には生命保険金と死亡退職金があります。(ただし、非課税枠があります)

3年以内の贈与財産

相続や遺言で財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産のことです。 相続税の計算上は、贈与を受けた人の相続財産に加算します。 支払済みの贈与税については相続税から控除されます。

プラスに作用する財産 マイナスに作用する財産
  • 不動産(土地・建物)
  • 不動産上の権利(借地権など)
  • 現金・預貯金・有価証券(小切手・株券・国債・社債など)
  • 家庭用動産(車・家財・骨董品・宝石・貴金属など)
  • 特許権・著作権・ゴルフ会員権
  • 生命保険金・退職手当金・生命保険金契約に関する権利
  • 借 金:借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
  • 公租公課:未払の所得税、住民税、固定資産税
  • 保証債務:住宅ローンの連帯債務・連帯保証など
  • その他:未払費用・未払利息・未払医療費など

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